認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由により判断能力が不十分なためご自身で契約や財産の管理などをすることが困難になった方の権利を守り、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるようお手伝いします。
■成年後見制度とは
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護等のサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような場合に本人の権利を守る支援者(成年後見人等)を選び、判断能力の不十分な方々を保護・支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度についてのQ&A
■令和7年度 玉名市市⺠後⾒⼈養成講座
令和7年度も市民後見人養成講座を開催予定です。
詳細については、決まり次第ホームページ等へ掲載します。
成年後⾒制度を学んで、⾼齢者や障がい者の権利を守る社会貢献をしませんか?
成年後⾒制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能⼒が⼗分ではない⽅(本⼈)に対して、本⼈の権利を守る援助者(成年後⾒⼈等)を選ぶことで、本⼈を法律的に⽀援する⺠法上の制度です。
本市では、すべての住⺠が認知症や障がい等の有無にかかわらず住み慣れた地域で尊厳のある⾃分らしい⽣活を継続できるよう、社会全体で⽀え合いながらともに地域を創っていく「地域共⽣社会」を実現するための⼀助とすることを目的に、成年後⾒制度の担い⼿となる⼈材を育成します。
養成講座を受講した後、希望する⽅について、たまな成年後⾒センター(⽟名市社会福祉協議会内)に所属して⽣活⽀援員として活動することで、市⺠後⾒⼈としての実務経験を積んでいただくことを想定しています。
市⺠後⾒⼈とは?
弁護⼠や司法書⼠、社会福祉⼠などの資格を持たない、親族以外の市⺠による成年後⾒⼈等です。
募集対象者
1. ⽟名市に居住している⼈
2. 原則として、講座の全ての過程を受講できる⼈ ※すべての課程を受講できない場合は、
別途補講を受けていただくことで修了とします。
3. 地域共⽣社会の実現のための社会貢献活動に興味がある⼈
4. 弁護⼠、司法書⼠、社会福祉⼠など、専門的な資格を有していない⼈
市⺠後⾒⼈養成講座
講座は、⽟名市社会福祉協議会が⽟名市の委託を受けて⾏います。
お問い合わせ
たまな成年後見センター(玉名市社会福祉協議会)
玉名市岩崎88番地4
電話:0968-71-0080 FAX:0968-72-0846
■市民講座『成年後見制度のお話』開催のお知らせ
玉名市社会福祉協議会(たまな成年後見センター)では、成年後見制度に関する講座を開催します。
今回は、司法書士の方を講師にお招きして、制度についてわかりやすくお話をしていただきます。
たくさんのご参加をお待ちしております。
申し込み多数のため、定員を増やしました。(6/12)
●日時:令和7年7月5日(土) 午前10時から12時まで
●場所:玉名市福祉センター (玉名市岩崎88-4)
●内容:演題 成年後見制度について
講師 司法書士 田中智恵美 氏
●定員:30名 ※定員になり次第、受付終了となります。
●募集期間:令和7年6月27日(金)まで
●申込方法:玉名市社会福祉協議会にお電話でお申し込みください。
TEL 0968-71-0080
連絡先 | TEL 0968-71-0080 FAX 0968-72-0846 |
メール | 総務課 shakyo074-soumu@lake.ocn.ne.jp |
事業所名 | 玉名市社会福祉協議会 権利擁護課 |
住所 | 〒865-0016 玉名市岩崎88番地4 玉名市福祉センター内 |
対応時間 | 8:30~17:15 |
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